介護技術講習会

介護技術講習会とは

平成27年度介護技術講習会

介護福祉士国家試験の実技試験については、平成17年度から介護技術講習制度が導入され、同講習の修了認定者については実技試験の免除が受けられることとなりました。

介護福祉士国家試験は従来、筆記試験合格者がさらに実技試験を受験し、これに合格してはじめて介護福祉士の資格を得られる仕組みでした。
厚生労働省は、平成17年度(第18回介護福祉士国家試験)からこの制度を改革し、介護技術講習制度を導入しました。この新しい制度は、筆記試験については従来どおりですが、実技試験については、受験者はあらかじめ実技試験か介護技術講習のいずれかを選択し、介護技術講習を選択した者は、養成施設が実施する32時間以上の講習を受講し、講習内容の修得状況を含めた総合評価や受講態度などを総括的に評価・判断の結果、修了認定を受けた者には、その者の申請により、介護技術講習を修了した日以降に実際に介護福祉士国家試験(筆記試験)を受験したか否かにかかわらず引き続いて行われる次の3回の実技試験を免除するというものです。(平成28年度(第29回)以降に国家試験を受験される場合は、受験資格として「実務経験3年以上」に加え「実務者研修」の修了が必要となります。実務者研修を修了した方は実技試験が免除になります。)

介護技術講習は、厚生労働大臣にあらかじめ介護技術講習実施届出書を提出した介護福祉士養成施設(以下「実施施設」という。)が介護技術講習会として実施します。

[平成27年度現在]

介護福祉士国家試験の実施方法

※実務者研修(経過措置)を修了した方も、実技試験の免除の対象となります。

介護技術講習の受講概要

1.実施主体及び実施期間

平成27年度の介護技術講習は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設の設置者が社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第4項の規定に基づきあらかじめ厚生労働大臣に届出を行い、介護技術講習会として平成27年4月1日から平成27年12月までの間において実施されるものです。
介護技術講習会を実施する養成施設の名称、連絡先及び講習会の実施予定等については、介護技術講習会施設別実施予定表(以下「実施予定表」という。)をご覧ください。
なお、実施予定表が変更されることもありますので、受講を希望されるときは必ず、当該実施施設にご確認ください。

(注)実施施設に変更等があった場合の最新の実施予定表は、実施施設からの届出により当Webサイトに掲載されます。

2.受講資格

この介護技術講習会の受講資格は、「介護福祉士国家試験を受ける予定であり、実技試験の免除を申請しようとする者であること。」とされており、介護福祉士国家試験の受験資格については、「福祉関係施設等において介護等業務に3年以上従事した者及び介護等業務に3年以上従事した者と同等以上の能力を有すると認められる者」とされております。
介護福祉士国家試験の受験資格については、関係法令を参照されるとともに、公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「試験センター」という。)に照会するなど、受験者ご自身でご確認ください。

3.講習の内容

介護技術講習は、(1)介護過程の展開、(2)コミュニケーション技術、(3)移動の介護等、(4)排泄の介護、(5)衣服の着脱の介護、(6)食事の介護、(7)入浴の介護等、(8)総合評価の8項目、合計32時間からなります。
32時間を4日間(8時間×4日)で行うのが一般的ですが、実施施設によっては日程が異なることもあります。

○介護技術講習の項目及び時間数

項目 内容 時間数
(1)介護過程の展開 [1]介護における目標等の講義 6
[2]事例に基づく介護過程に関する講義及び演習
(2)コミュニケーション技術 コミュニケーションの技法に関する講義及び演習 2.5
(3)移動の介護等 [1]社会生活維持拡大への技法に関する講義及び演習 6
[2]安楽と安寧の技法に関する講義及び演習
(4)排泄の介護 排泄の介護に関する講義及び演習 4
(5)衣服の着脱の介護 衣服の着脱の介護に関する講義及び演習 3
(6)食事の介護 食事の介護に関する講義及び演習 3
(7)入浴の介護等 [1]入浴の介護に関する講義及び演習 4
[2]身体の清潔の介護に関する講義及び演習
(8)総合評価 (1)~(7)までの講習内容の修得に係る評価 3.5
合計 32

4. 修了認定

介護技術講習の修了認定には、32時間の所定の講習の受講が必須条件ですが、さらに総合評価の評点や4日間の講習会における受講状況、受講態度などを総括的に評価・判断して行います。
したがって、受講すれば修了認定が得られるものではありません。

5. 受講受付期間

平成27年度の介護技術講習会の受付期間は、平成27年4月1日(水)から平成27年8月21日(金)までの間で、実施施設が定める期日です。但し、講習が4月開催の場合は、3月中に受講受付けを行うことがありますので、当該実施施設にお問い合せください。

(注)

  • 介護福祉士国家試験の受験申込み期日との関係上、平成27年8月22日以降は受講受付を行うことができませんので、早めに受講を検討し、申込みされるようお願い致します。
  • 受付期間中でも各講習会は、定員に達し次第受付けは終了します。

6. 電話等による受講の申込み

  • [1]受講希望者は、実施予定表で実施会場、実施日程等を調べたうえで、希望する実施施設に受講料、受講に当たっての注意事項等についてお問い合わせください。
  • [2]日程、受講料、注意事項等を了解した上で、受講を希望される場合は、実施施設に電話、往復葉書または直接など実施施設が指定する方法により、介護技術講習会の申込みを行ってください。
  • [3]申込み受付期間等については、実施予定表をご参照ください。
  • [4]受講希望者は、実施施設に電話等により受講の申込みをするとともに、実施施設から「受講の手引き」(1部200円)を購入し、同手引き中の「平成27年度介護技術講習会受講申込書」(以下「受講申込書」という。)を当該施設あてに送付(受講料振込証明書を貼付した正式申込)してください。
    「受講の手引き」を郵送してもらう場合は、200円プラス送料分の切手を同封して申込んでください。
  • [5]申込みをしても実施施設の定める日までに「受講申込書」が提出されないときは、当初の申込みが無効となるので注意してください。

(注)

  • 受講申込みの順位は、原則として、電話、葉書等による申込み(予約)順ですが、実施施設によっては当初から抽選方式をとる場合もあります。また、受講希望者が多く、受付順で受講決定を行うことが困難となった場合には途中から抽選方式を採用することもありますので、予めご承知ください。
  • お問い合わせの時点ですでに定員に達している場合は、他の日程や他の実施会場に変更していただくことになります。変更できない場合は実技試験を受験することとなります。
  • 受講料は各実施施設で異なりますので、ご留意ください。

7. 受講申込書による受講申込み

  • [1]「受講の手引き」にある「受講申込書」等に所要事項を記載のうえ、受講料を添えて直接または郵送で実施施設に申込んでください。
  • [2]郵送の場合は、受講料の振込証明書を受講申込書の所定の欄に貼付してください。(納付方法(郵便又は銀行)については、実施施設の指示に従ってください。)
  • [3]受講申込書の提出期限は、原則として受講を希望する講習会の開催日の2週間前となります。但し、実施施設が特に指定する場合は、その指定するところによります。

(注)

  • 申込みについての手続きを正確に行わないと希望する講習会を受講できなくなることがありますので、ご注意ください。

8. 受講決定通知書の交付及び受講

  • [1]受講申込書の提出を受け、受講料の納入を確認した実施施設は、受講申込者に対し介護技術講習受講決定通知書を交付します。平成27年8月31日以前に開始する講習会の場合は申込み受付後速やかに、平成27年9月1日以後に開始する講習会については、平成27年8月31日までに介護技術講習受講決定通知書を交付します。
  • [2]介護技術講習受講決定通知書は、介護技術講習会受講の際に必ず持参してください。
  • [3]介護福祉士国家試験の受験申込みの時点で、まだ介護技術講習会を修了していない場合は、介護福祉士国家試験の受験申込みの際に介護技術講習受講決定通知書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
  • [4]介護技術講習を受講する際には、「受講の手引き」及び実施施設が作成した「実施要項」に十分ご留意のうえ、受講してください。

(注)

  • 実施施設から受講決定通知を受けた後は、原則として、受講日その他受講に係る変更はできませんので、ご注意ください。
  • 受講決定通知後は、原則として、提出した書類及び受講料の返還には応じることができませんので、ご注意ください。
  • 介護技術講習受講決定通知書や介護技術講習修了証明書の再交付を希望される場合には、手数料が必要となることがあります。

介護技術講習会の開催日及び受講定員は限られています。お早めに最寄の講習会実施施設へお申込みください。なお、受講定員に達していない場合であっても8月22日以降受講申込み受付はできませんのでご注意ください。