会員のみなさまへ

令和3年度介護福祉士養成課程に関する入学定員充足状況調査及び留学生受け入れに関するアンケート調査について

養成施設の学生数等については社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条等において、主務大臣に報告することとなっておりますが、協会においては今後の協会運営に資するため、介護福祉士養成施設の現況を把握する必要がありますので、主務大臣への報告とは別に6月25日(金)までに、入学定員、入学者等の必要事項をご回報いただきたくお願いいたします。

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