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厚生労働大臣宛て要望書の提出について

離職者訓練については、事業実施者である都道府県より直接対面形式で授業が求められています。
このため、これらの委託訓練生が実際に遠隔授業への出席の事実があった場合、その出席は、有効であることをお認め頂き、遠隔授業の受講の実施に伴うことに起因して、その結果の取扱いに対して不利益が無い様にしていただきたい旨、添付の要望書を厚生労働大臣宛て提出しましたのでお知らせいたします。
要望書の内容はこちら(PDFファイルが開きます)。