定款・規程

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都文京区に置き、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協会は、介護の担い手の確保及び資質の向上を行う介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する学校又は養成施設をいう。以下同じ。)に課せられた社会的使命に鑑み、介護福祉士養成施設の教育の内容充実及び振興を図るとともに、介護に関する研究開発及び知識の普及に努め、もって国民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

一 介護福祉士を養成するための教育の内容及び方法等に関する調査研究
二 介護福祉士養成施設の教職員等の研修その他資質の向上に関する事業
三 介護福祉士養成教育に関する教材、資料等の作成
四 介護に関する理念、手法、内容等の研究開発及び知識の普及
五 介護福祉士養成施設の教職員、学生及び卒業生等に対する資質の向上を目的とする普及啓発
六 介護福祉士養成施設、関係団体に対する支援活動
七 その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本協会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。

一 正会員 本協会の目的に賛同して入会した介護福祉士養成施設の代表者又は代表者が指名した者を1名
二 賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
三 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本協会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会したとき及び毎年、総会において別に定める額(入会金及び会費をいう)を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、会費の納入を必要としない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。

一 本協会の定款その他の規則に違反したとき
二 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

一 退会したとき
二 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
三 総正会員が同意したとき
四 当該会員が死亡し、又は解散したとき
五 除名されたとき

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

一 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
二 会員の除名
三 理事及び監事の選任又は解任
四 理事及び監事の報酬の額
五 会員資格の得喪並びに会費に関する事項
六 定款の変更
七 解散及び残余財産の処分
八 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 本協会の総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 正会員総数の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成し、保存する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 本協会に、次の役員を置く。

一 理事 8名以上14名以内
二 監事 3名以内

2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事は、ブロック理事として別に定めるブロックごとに選任するほか、学識理事として学識経験者の中から選任する。

(役員の選任等)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において定めるところにより、職務を分担執行する。
4 常務理事は、この定款及び理事会において定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、次に掲げる職務及び権限を有する。

一 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
二 いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
三 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が理事会の承認を得て別に定める。

(責任の免除)
第26条 本協会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

一 本協会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた副会長が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は特別の利害関係を有するときは、あらかじめ理事会において指定された理事が当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。

第7章 名誉会長、参与

(名誉会長)
第33条 本協会に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、多年会長の職にあって、本協会に顕著な功労がある者を総会の承認を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長は、会長の諮問に応じ総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 名誉会長は無報酬とする。ただし、理事会出席等に要する費用については本協会が弁償する。

(参与)
第34条 本協会に、参与を若干名置くことができる。
2 参与は、本協会に功労がある者又は学識経験がある者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、その任期は役員の任期と同じとする。
3 参与は、会長の諮問に応じ総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることができない。
4 参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用については本協会が弁償する。

第8章 ブロック会等

(ブロック会及びブロック会代表)
第35条 本協会に別に定める都道府県を区域とするブロック会を置き、ブロック会ごとにブロック会代表を置く。
2 ブロック会の運営に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
3 ブロック会代表は、ブロック理事候補者を理事会に推薦することができる。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第37条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)
第38条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
六 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

一 監査報告
二 理事及び監事の名簿
三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載する。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

(解散)
第41条 本協会は、一般法人法第148条の事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(設置等)
第44条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

第12章 公告

(公告方法)
第45条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 雑則

(委任)
第46条 この定款の施行に関し必要な事項は、会長が総会の決議を経て別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本協会の最初の代表理事は小林光俊とする。

附則

1 この定款は、平成30年11月28日から施行する。

附則

1 この定款は、令和元年8月1日から施行する。

役員報酬等に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会(以下「本協会」という。)定款第25条(報酬等)に基づき役員の勤務時間、報酬及び退職金について定める。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 役員とは、理事及び監事をいう。
二 常勤の役員とは、総会で選任された役員のうち、本協会を主たる勤務場所とする者をいう。
三 非常勤の役員とは、前項以外の役員をいう。
四 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
五 費用とは職務の遂行に伴い発生する通勤手当、交通費、旅費(宿泊費含む。)、手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬等)
第3条 本協会の常勤の役員のうち理事の報酬等の月額は、1人当たり月額60万円の範囲内、賞与として年間250万円の範囲内で、理事会において決定し、常勤役員のうち監事の報酬等の月額は総会において決定するものとする。
2 非常勤の役員の報酬等は、無報酬とする。

(退職金)
第4条 常勤の役員の退職金に関する手続きについては、本協会職員退職手当支給規程を準用する。
2 退職手当の額は、在職期間1年につき、その者の退職の日における報酬等の月額に100分の120の割合を乗じて得た額とする。
3 在職期間は、月数で計算し、常勤の役員に就任した日の属する月から常勤の役員を退任した日の属する月までとする。ただし、1年未満の端数があるときは、その端数となる月数が6月以上は切り上げ、6月未満は切り捨てる。

(公表)
第5条 本協会は、この規程をもって、認定法第20条第2項に基づき、公表するものとする。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

附則

1 この規程は、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会としての登記の日から施行する。

2 この規程の施行に伴い、(附属規程5-1)常勤の役員報酬等に関する規程は、廃止する。

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