養成施設の学生数等については社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条等において、毎学年度開始後2月以内に主務大臣に報告することとなっておりますが、協会においては今後の協会運営に資するため、介護福祉士養成施設の現況を把握する必要がありますので、主務大臣への報告とは別に4月30日(木)までに、入学定員、入学者等の必要事項をご回報いただきたくお願いいたします。
依頼文書はこちら(PDFファイルが開きます)。
回答フォームはこちら(googleアンケートのフォームに移動します)。