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「医行為に該当しない行為について(通知)」の周知について

厚生労働省より、「医行為に該当しない行為について(通知)」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。概要は次のとおりです。
【概要】
原則として医行為ではないと考えられるもの等を整理した平成17年通知の続編にあたる通知であり、インスリン投与、血糖測定、経管栄養等にかかる行為について、
・医行為ではないと考えられる行為
・介護職員が行うに当たっての患者等との合意形成や協力に関する事項
を列挙したもので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考との位置付けです。
 
今回の通知文書はこちら(PDFファイルが開きます)。

(参考)
平成17年通知 ※今回の通知の(その1)にあたる通知はこちら(厚生労働省のwebサイトにリンクしています)。