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実務者研修の「介護過程III」開講促進に伴う都道府県への配慮の依頼について

介護福祉士国家試験については、福祉系高校ルート(特例高校、平成 20 年度以前の入学者に限る)並びにEPAルートの受験者は実技試験を受験する必要がありますが、特定の研修を受講した者については実技試験を免除できることとされており、令和3年度からは、実務者研修の「介護過程III」を修了した者についても免除することとされています。
令和6年度国家試験を受験するEPAルートの受験者の入国状況から、「介護過程III」のみの受講を希望する者が例年に比べ急増することが見込まれるところ、現在、EPAルートの受験者の受入支援を行う公益財団法人国際厚生事業団等において、当該入国者の実技試験免除のために、各実務者研修実施機関に対して「介護過程III」のみ開講されるよう調整を進めているとのことです。厚生労働省では、この状況を踏まえ、「介護過程III」の開講に伴いこれらの変更手続を行う場合について、期日によらずに柔軟にその届出を受理いただけるよう、都道府県に配慮を依頼する事務連絡を周知されたので、お知らせします。

厚生労働省の事務連絡はこちら(PDFファイルが開きます)。