介護技術講習会

介護技術講習会の受講資格を教えてください。

受講資格については「介護福祉士国家試験を受ける予定であり、実技試験の免除を申請しようとする者であること」とされており、介護福祉士国家試験の受験資格については、「福祉関係施設等において介護業務に3年以上従事した者及び介護等業務に3年以上従事した者と同等以上の能力を有すると認められる者」とされております。
したがって、平成27年度の介護技術講習会は平成28年1月から3月に実施される国家試験の受験者を想定して計画されていること、修了認定者は国家試験の実技試験を免除されることから、原則として講習会の受講者は国家試験の受験資格があること、更に、相当程度の実技能力が求められていることにご留意ください。
なお、介護福祉士国家試験の受験資格については、関係法令を参照されるとともに、不明確な場合は試験センターに照会するなどして、受講者自身でご確認ください。
公益財団法人社会福祉振興・試験センター(試験室)
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Tel.03-3486-7521

介護技術講習会の講習会場を教えてください。

介護技術講習会は、厚生労働大臣に実施予定を届け出た介護福祉士養成施設を実施主体(実施施設)として開催されます。したがって講習会場はおおむね介護福祉士養成施設ですが、介護福祉士養成施設が適切な会場を借りて実施する場合もあります。実施予定表を参照するほか実施施設にご確認ください。

介護技術講習会を受講すれば必ず実技試験は免除されるのですか。

受講しただけで実技試験が免除されるわけではありません。
実技試験の免除を受けるためには、まず介護福祉士国家試験の受験申込み時において介護技術講習を選択しなければなりません。さらに介護技術講習会受講後、実施施設から修了認定を受け、交付された修了証明書を試験センターに提出してはじめて実技試験が免除されます。
介護技術講習の修了認定は、[1]32時間のカリキュラムすべてに出席すること、[2]総合評価に及第すること、の2つの条件を満たしたうえで、さらに受講態度などを総括的に評価・判断して行われます。この修了の認定を受けることができれば、実施施設から「介護技術講習修了証明書」が交付されます。

平成23年6月の法律改正により、介護技術講習会修了者の実技試験の免除回数に変更があるのでしょうか。

介護技術講習会修了者は、介護福祉士国家試験(筆記試験)を受験したか否かにかかわらず、修了した介護技術講習会の実施後引き続いて行われる次の3回の実技試験が免除されることとなっておりますが、平成28年度(第29回)以降に国家試験を受験される場合は、受験資格として「実務経験3年以上」に加え「実務者研修」の修了が必要となります。実務者研修を修了した方は実技試験が免除になります。

介護技術講習会の受講に要する費用を教えてください。

介護技術講習会の受講には、1.「受講の手引き」代と、2.受講料、が必要になります。
受講の手引きは200円プラス送料ですが、受講料は各実施施設で異なります。「実施予定表」を参照の上、申込みの際に実施施設にご確認ください。
その他実施施設によっては、別途若干の費用がかかる場合がありますので、実施施設にご確認ください。

受講申込み後、実際には受講できなかった場合、受講料は返還していただけますか。

定員に対して欠員が出ることになりますので、受講決定通知後は、原則として受講料の返還に応じることはできません。

居住地以外の都道府県で実施される介護技術講習会の受講は可能でしょうか。

全国どの都道府県の実施施設で受講されてもかまいません。

介護技術講習会の申込み期限を教えてください。

平成27年度の介護技術講習会の申込み期間は、平成27年4月1日(水)から8月21日(金)までですが、講習が4月開催の場合は、3月中に受講受付を行うことがあります。各講習会の受付期日は実施施設で定めておりますのでご注意ください。
なお、期間内であっても、各講習会の申込受付は定員に達し次第、締め切らせていただきます。

介護技術講習会に遅刻や欠席した場合、修了証明書はいただけないのですか。

32時間のカリキュラムすべてに出席することが修了認定の要件の一つになっていますから、遅刻や欠席があった場合には原則として、修了認定を得ることはできません。

介護技術講習会を受講したにもかかわらず修了証明書を得られなかった場合、再度介護技術講習会を受講することは可能ですか。

制度上は可能ですが、実際には講習会の実施回数が限られていることや受講希望者の状況等から、複数回の受講は困難な場合が多いことが予測されます。

介護技術講習会を受講したにもかかわらず修了証明書を得られなかった場合、筆記試験や実技試験は受験できないのですか。

介護福祉士国家試験の受験申込みにおいて、介護技術講習会を選択した方で、介護技術講習会を受講したにもかかわらず修了証明書を得られなかった場合、あるいは受講決定通知は受けたが何らかの都合で受講できなかった場合にも、介護福祉士国家試験の筆記試験を受験することはできます。また、筆記試験に合格すれば、実技試験も受験することができます。ただし、実技試験の免除申請の取り下げについて試験センターが定める所定の手続きを行う必要があります。平成27年度(第28回)の取り下げ最終期限は、平成27年度介護福祉士国家試験実施に係る官報公告(例年、試験実施の前年7月上旬)及び試験センターが発行する介護福祉士国家試験の受験の手引等を参照してください。