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「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」等の一部改正についての周知について

 厚生労働省より、「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」等の一部改正についての周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 【概要】
1 改正の趣旨
 行政手続きのオンライン化促進のため、電子媒体による提出に係る規定が追加されました。このほか、社会福祉士養成について、現在通っている学校(養成施設)から遠方の実習施設で実習を行う場合にオンラインによる実習指導が可能とされました。

2 改正通知(PDFファイルが開きます)
 ・「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付19文科高第918号・社援発第0328002号)
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 ・「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付社援発第0328001号)
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3 参考資料(PDFファイルが開きます)
 ・「大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に係る指針について」(平成20年3月28日19文科高第917号・厚生労働省社援発第0328003号本職通知)
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 ・「ソーシャルワーク実習・実習指導におけるICT活用のガイドライン」について(令和5年11月30日事務連絡)
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 ・「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」(平成30年3月27日社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会)はこちら
 ・「平常時の社会福祉士養成課程における ICT 活用方法の検証に関する調査研究事業」実施報告書(令和4年度社会福祉推進事業)はこちら